知ってますか?
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税(償却資産を含む)と都市計画税が軽減されます。
2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
減額の割合
令和2年2月から同年10月までの連続する任意の3か月間の収入合計が、前年の同時期と比べて
- 30%以上50%未満減少している方は2分の1
- 50%以上減少している方は全額
対象となる資産
- 償却資産
- 事業用家屋
償却資産も含まれるので、個人で飲食業を営んでいる方も対象に含まれます。詳しくは市区町村のホームページ等でご確認をお願いします。
個人で飲食店を営んでるのですが、税理士さんの確認の認めが必要みたいでそこに2、3万円の支払いが生じるようで申請を迷ってます。😅