今日から所得税の確定申告が始まります。2020年分の確定申告期間は、2021年2月16日(火)〜2021年4月15日(木)までです。今年も去年と同様に申告期限が2か月になったので少し余裕が出来ましたが、みなさんはもう申告書を作成しましたか?
「確定申告はいつも商工会任せだから」という方も多いのではないでしょうか?でも自分自身の財務状態を人任せにしないで自分で整理・総括し、今後に備えることは重要です。一度自分で申告してみるのもどうですか。
今はインターネットでの申告や、スマホを使っての申告も出来る時代です。でも私たちにはハードルが高いですよね。もちろん文書で提出するのが一番で安心ですよね。私がお勧めするのは国税庁 確定申告書等作成コーナーです。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
こちらで申告書を作成し、プリンターで印刷。期間中に税務署に出向いて提出します。計算は数字さえ入れればインターネット上で簡単に税金の計算をしてくれるので電卓は不要です(ある程度の事前の準備はしておいてね)。
税務署が開いていない土日や時間外でも確定申告書を提出することができるし、忙しくて税務署に行けない、新型コロナの感染が心配という方は返信用封筒に切手を添えて郵送も可能です。
今年の確定申告のポイントをまとめてみました。今年は少し頭の体操にチャレンジしてみるのはいかかでしょうか?
今年の確定申告のポイント
▷確定申告期間延長
2021年2月16日(火)~4月15日(木)
▷多くの人の基礎控除が10万円引き上げ
一律38万円控除されていたものから合計所得金額が2,400万円以下の人は10万円引き上げされ、48万円になりました。逆に、2,400万円を超える人は、基礎控除の額が段階的に引き下げられました。
▷サラリーマン年収850万円以下の給与所得控除が10万円引き下げ
給与収入850万円以下の会社員の場合、改正前の給与所得控除額から10万円の引き下げとなりました。(給与所得控除額が少なくなると通常、増税となりますが、基礎控除の額が10万円増えるので、合計でみると影響はありません。)
▷配偶者控除・扶養控除の判定基準となる合計所得金額の引き上げ
・控除を受けるための配偶者や扶養親族等の合計所得金額が38万円以下だったものが10万円引き上げとなり、48万円以下となりました。配偶者特別控除を受けるための合計所得金額も10万円引き上げとなりました。
▷ひとり親控除は婚姻歴がなくても受けられる
ひとり親控除が創設され、シングルマザーもしくはシングルファーザーであれば、婚姻歴がなくても要件を満たせば35万円の控除が受けられることとなりました。
うちの会社は12月決算なので、今日が会計書類提出日の期限でした。さっき長年の付き合いの公認会計士が書類一式取りに来て、コレで私の仕事は一先ず終了❗️今、ほっとしているところです。終わった〜。(^^)
今期、第29期目の決算となりますが実質的にはもう4年間位、休業状態が続いていて、会計士からも「今期どうします?そろそろ会社畳んだらどうです?」なんて、勧められている始末です。トホホ。。。情けない。
「でもね〜、ここで無職になるのはまだな〜。」なんて悩んだりしながら、ダラダラと未練がましく続けております。いつの日か?復活する日が来るのかどうかは、自分でも解りませんが、一先ずもう少しだけ現状維持です。なるようになるさー♪(笑)