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【税務】会社員も確定申告が必要?ポイントをおさらい

今年も始まる確定申告。原則として2月16日から3月15日は確定申告の申告期間です。会社員でも、副業の所得などによって確定申告が必要なケース、確定申告をすると納めすぎた税金が戻るケースがあります。申告時期に慌てなくて済むよう、それぞれの条件を知っておきましょう。

確定申告の目的と時期

1年間の所得金額をもとに所得税額を確定させ、税務署に申告する手続きが確定申告です。確定申告により所得税を納める必要があれば納付し、納め過ぎた税金があることが分かれば多かった分は税務署から還付されます。

  • 課税期間 1月1日〜12月31日
  • 確定申告の期間 翌年2月16日〜3月15日

会社員で確定申告が必要なケース

社員は勤務先が所得税や住民税を計算して納付してくれるので、通常は自分で確定申告することはありません。しかし、以下のようなケースなどでは確定申告が必要です。

■会社員で確定申告が必要なケースの例

  • 1年間の給与収入が2,000万円を超える場合
  • 1つの事業所から給与を受けている人で、給与や退職金以外の所得合計が20万円を超える場合
  • 副業などで2カ所以上の事業所から給与を受けている人で、本業以外の所得合計が20万円を超えるなどの場合

特に2つめのケースには、ネットオークションのような個人取引で得た所得や保険契約の満期保険金・解約返戻金等を受け取り所得が発生した場合も含まれるなど詳細な条件があります。また、上記以外でも確定申告が必要なケースは考えられるため、副業などで所得に変化があった人や、必要かどうか分からない場合は税務署や税理士に確認してみると良いでしょう。

確定申告で税金が還付される可能性があるケース

医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除のほか、さまざまな控除により所得税額を軽減する仕組みが設けられています。これらの対象となる場合、確定申告をすると納め過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。

■確定申告で税金が還付される可能性があるケースの例 ※いずれも所定の条件を満たす場合

  • 一定の金額を超える医療費を払ったときの「医療費控除」(自分や生計を一にする家族の医療費の合計が1年間で10万円を超えたなど)
  • 寄付したときの「寄附金控除」(ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」が適用されない6自治体以上への寄付。国や地方公共団体・控除対象の団体に寄付など)
  • マイホームの購入やリフォームで住宅ローンを利用した年の「住宅ローン控除」(2年目以後は年末調整で対応可能)
  • マイホームを売ったときの特例による控除(売却で得た利益に対する譲渡所得税が所定の条件で控除可能)
  • 住宅ローンが残っているマイホームを売って損失が出たときの控除(売却で出た損失をもとに他の所得から控除できる)
  • 運用中の株式や投資信託で配当金を得たときの「配当控除」
  • 株式や投資信託で得た利益・損失の「損益通算による控除」(複数の口座で売買して、それぞれに利益や損失が出ているとき損益を通算して控除できる)
  • 年末調整で適用できなかった控除(年末調整で行うはずの控除の申告漏れ、年末調整後に家族構成が変わったなど)

パソコンやスマホでできる確定申告

確定申告は国税庁の様式に沿って確定申告書を作成し、期日までに税務署に提出します。提出先は、確定申告書提出時に住んでいる地域を管轄する税務署で、国税庁のウェブサイトでは自分の郵便番号や住所などから該当する税務署が検索できます。

提出方法は窓口への持参、郵送、インターネットによるe-Taxがあり、現在はスマートフォンとマイナンバーカードがあれば個人でも気軽にe-Taxが利用可能です。

確定申告書は、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を活用することで、パソコンやスマートフォンで作成でき、便利です。注意点などを確認した後、トップ画面から作成画面に入り、画面表示に従い数字などを入力していきます。完成した書類はPDF形式でダウンロード可能なので、プリンターで印刷すれば確定申告書として提出できます(e-Taxはインターネットで送信します)。

適正な所得税の納付と還付のため確定申告を

勤務先に所定の書類を提出する年末調整と比べると、確定申告は自分で必要書類を揃え、確定申告書を作成し、税務署に提出するなど、かなり面倒に感じるかもしれません。しかし、確定申告をせずに適正な額を納付しなかった場合、後からペナルティーが課されて納付額が増えることもあります。確定申告が必要な人は期日までにきちんと申告し、税額を確定させることが大切です。

一方、確定申告をすることで税金が戻る可能性があるケースでは、確定申告をしなくても特にペナルティーはありません。ただ、医療費控除、ふるさと納税などによる寄附金控除、住宅ローン控除、投資に関連した控除など、確定申告により受けられる控除は意外に多いものです。少し手間はかかりますが、こうした機会を活用し、納めすぎた税を還付してもらいましょう。

なお、確定申告をして税金が戻る場合、期日を過ぎて確定申告するときは過去5年分遡ることが可能です。過去に受けられたはずの控除を今から申請することで納めすぎた税金が還付される可能性があります。一度確認してみてはいかがでしょうか?

2 COMMENTS

裏金もらえたら、何を買おうかな?

その還付されたお金は、「裏金」ってことにはならないのかな?💦
確定申告は、毎年商工会にお願いしちゃってるので、パパっと終わるけど~
あの政治家たちの金の汚さを見てしまうと、ちゃんと申告する気持ちがバカバカしく感じちゃうよね💦
私も裏金欲しいよ~💓

💦

国から還付されたなら裏金にはならないよね。裏金をちゃんと申告してるんだから🤣

確定申告、しなきゃな~。
見なかった事にします💦

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