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4月から相続登記が義務化ーどうすればいい?

自分が死んだ後、残された家族はちゃんと相続の手続きができるだろうか。仲の良かった子供たちが争うことになりはしないだろうか。親が一生懸命働いて築いてくれた財産を、家や土地を、感謝の気持ちできちんと受け継いでいくにはどうしたらいいのか。

亡くなった人の不動産を遺族が相続した際に、名義人を変更する手続きを「相続登記」という。この相続登記が今年の4月から義務化される。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、しなかった場合には10万円以下の過料に課される可能性がある。

相続の手続きは、遺産を受け継いだ相続人が自ら書類を揃えて法務局に提出したり、司法書士に依頼して手続きを行っていた。ただこれまでの相続登記は義務ではなく、手続きの期限などもなかったために、所有者の変更がなされないままになっているケースが多いという。法務省の資料によれば、相続登記や住所変更登記をしないまま放置されていたために所有者がわからない、または所有者が分かっても連絡が取れない土地が、全体の24%に上るという。

この相続登記の義務化がスタートするのは2024年4月1日からだ。しかしこの法律は、それ以降に相続した人だけではなく、もっと前に相続していたけれど、相続登記をしないまま放置していた人にも適用されるのだ。

また注意すべきは、遺産分割に関する新たなルールも導入されることになったこと。不動産を所有していた人が、亡くなってから10年以上経っても遺産分割がされていない場合は、個別の事情を考慮せず、法定相続分または指定相続分によって画一的に行われるという点だ。

このルールも、施行日より前に発生した相続にも適用されるのだ。経過措置はあるものの、時間が経つほど個別の事情を証明する証拠を集めるのが難しくなることもあるために、早めに対策して遺産分割協議を済ませておきたいところだ。

都内の一等地や住宅地と違い、地方の田舎に住んでいる人にとっては、自分の住まない地方の土地なんていらない、相続でもらっても嬉しくないし、逆に負担になるという人もいるだろう。 そこで去年の4月からスタートしているのが「相続土地国庫帰属制度」だ。この制度を利用するためには、審査手数料や負担金などが必要だが、全ての土地が対象になるわけではなく、建物が建っている場合などは受け付けてもらえないという。

相続登記の義務化がスタートすると、これまでのように不要な土地や建物を放置しておくことができなくなる。 そこで盛んにテレビでは、「リースバック」のCMを流している。

リースバックとは、自宅を売却して現金化し、その後もその家に住み続けられるというサービスだ。非相続人が生きてるうちにリースバックを活用すれば、生前整理に役立つし、もし自分が死んでも誰が相続するかでもめることも、相続登記に手間と時間をとらえることもないのだ。 要するに残された現金を相続すればいいのだから。

どちらが良いのかは各々の生活スタイルや家族構成が異なるため、これが良いと一概に断言はできないが、私たちの同胞社会には、在日でも司法書士の資格を持っている人がたくさんいる。

身近な暮らしの法律家である司法書士をこういう機会にぜひ活用して、相談に乗ってもらうのもいいだろう。

3 COMMENTS

自分は自分👀

これでもめている人、結構知ってるから、義務化にすればすんなりいきそうだね👀
って安心してても、結局感情が入り混じってもめちゃうんだよね💦
要は、親の残してくれた財産をがめつく狙うヤツがいる限りもめるんだろうね😢
私は、あてにしないタイプだから、それほど気にしてないんだよね👀

平和に行きたいね

お金が絡むと相続も争いに発展するからね。
相続トラブルは財産総額5,000万円以下で多発してるそうだよ。
うちも気を付けようっと!

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