1948年1月、文部省は学校教育局長通達「朝鮮人設立学校の取り扱いについて」を文部省大阪出張所長の質問に対する回答という形で弾圧を強めます。その通達は次のようなものでありました。
「現在日本に在留する朝鮮人は昭和21年11月20日付総司令部発表(朝鮮人送還計画に関する総司令部発表)により日本の法令に服しなければならない。従って朝鮮人の子弟であっても学齢に該当する者は日本人同様、市町村立又は私立の小学校に就学させなければならない。また私立の小学校又は中学校に就学させなければならない。また私立の小学校又は中学校の設置は学校教育法の定めるところによって、都道府県監督庁の認可を受けなければならない。学齢児童又は学齢生徒の教育については、各種学校の設置は認められない」
この通達は朝鮮学校の法的根拠を抹殺して強権的に朝鮮学校を廃止させようとする試みであり、解放後の3年間、血と汗を流しながら守ってきた民族教育と民族の自主性を踏みにじる暴挙でありました。これは今でも「高校無償化」問題など民族教育の否定、弾圧の出発点になっています。