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【2022年1月】電子帳簿保存制度の見直し

会社経営者や経理事務に働いているみなさんに朗報です。事務社会のデジタル化を踏まえて、電子化による生産性の向上、ペーパーレス化などから、現行の電子帳簿保存制度が見直され、利用上の事務負担が軽減することとなりました。

2022年1月から帳簿書類のスキャナ保存に関する事前承認の制度が廃止され、請求書や領収書などの電子データの保存の利便性が大幅に向上することが期待されます。会社の経営者の方や実務はどう変わるのか、どんな点に注意する必要があるのかを簡単に説明します。

電子帳簿保存法改正のポイント

2022年1月から施行予定の改正についてはどんな点が大きく変更となっているのでしょうか。

承認制度の廃止

今回の法改正での大きな点は、承認制度の廃止に踏み切った事です。事前準備に関する労力や時間を削減できることは、電子データ保存を進めようとしていた経理や事務の担当者にとって追い風となるでしょう。

電子帳簿の要件の見直し

複式簿記に従って記録された国税関係書類について、以下の条件を満たせば電磁的記録による保存などが認められることになりました。
①システム関係書類等を備え付けること
②パソコンやプリンタのマニュアルを備えて出力できるようにすること
③税務職員の電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができること

スキャナー保存に関する要件の緩和

従来まではタイムスタンプの付与を受領(署名)後の3日以内に行う必要がありましたが、最長2ヶ月以内に延長したことで、担当者の対応の余裕が生まれました。

改正電子帳簿保存法の施行は2022年1月です。これまでの電子データ保存の制度が大幅に緩和されるだけに、これを機会に今のうちから会社における電子データの導入を少しづつ検討し始めてみてはいかがでしょうか。

1 COMMENT

상공회

상공회に一任~🤔 高い会費払ってるんで~
がんばれ~  상공회🙌

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